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18.12.07
本年入り後2019年10月の消費増税を巡ってさまざまな対応案やそれに関連する議論がでています。今回は、改めて消費税の規模や使途等について、みてみたいと思います。
消費税については、「消費に対して課される租税。特定の物品・サービスを課税対象とする個別消費税と、原則としてすべての物品・サービスを課税対象とする一般消費税とに分けられる。」(デジタル大辞泉)と説明されています。わが国では、平成元年(1989年)に一般消費税が導入されました。導入当初は3%(すべて国税)でしたが、その後平成9年(1997年)に地方消費税が導入され、5%(うち国税4%、地方消費税1%)、平成26年(2014年)からは8%(うち国税6.3%、地方消費税1.7%)となっています。
財務省のホームページをみると、消費課税の概要(国税)として、消費課税の内訳項目、平成30年度予算額、国税収入に占める構成比などが掲載されています。
平成30年度の予算上では、国税収入に占める消費課税全体のウエイトは38.6%、そのうち多くの部分が消費税(同27.9%)となっています。
また、関係者の方を除けば日頃あまり意識していないと思われる個別間接税の内訳をみると、揮発油税等が2.6兆円(同4.1%)、酒税が1.3兆円(同2.1%)、たばこ税等が1.0兆円(同1.6%)、となっています。個別間接税等の合計では、国税収入全体の約1割ですから、消費税の大きさ、税収上の重要性が感じられます。
消費課税の概要(国税) |
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(出所:財務省HP「消費課税の概要」より) |
消費税の使途については、法律の定めるところにより、年金、医療、および介護の社会保障給付(高齢者3経費)に充てられてきましたが、平成26年度(2014年度)からは、社会保障4経費(高齢者3経費に加えて少子化に対処するための施策に要する経費<子ども・子育て支援>)に充てることとなりました。現実には歳入(消費税の国税分)と歳出(社会保障4経費)の間にかなりの不足額(財務省の資料では"スキマ"と表現されている部分があります)が生じています。消費税の増税は、この"スキマ"を埋めるもので、私たちに負担を強いるものではありますが、長い目で見たわが国の財政健全化や、私たちの暮らしの先行き安定化にとって極めて大切かつ不可避な課題であり、私たち一人ひとりが真剣に考える必要があるのではないかと思います。