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ときわんジャーナル

【ほけんコラム】高額療養費制度があるから、医療保険はいらない?
~2026年8月・2027年8月の制度改定をきっかけに、医療への備えを考える~

26.10.14

お知らせ

「高額な医療費がかかっても、高額療養費制度があるから大丈夫」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
高額療養費制度とは、医療機関などで支払う医療費が、年齢や所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給される公的な制度です。
この高額療養費制度が、2026年8月から見直されました。


1.高額療養費制度、何が変わった?

主なポイントは3つです。

①月ごとの自己負担限度額(定額分)が引き上げられます
2026年8月から、所得区分に応じて自己負担限度額(定額分)が見直されました。
例えば、年収約370万円~約770万円の方の場合、1か月の自己負担限度額(定額分)は、80,100円 → 85,800円となりました。
さらに2027年8月からは、所得区分がより細かく分けられ、所得に応じて自己負担限度額(定額分)が見直されます。

②「年間上限」が新しく設けられました
これまでは「1か月ごと」の自己負担額に上限が設けられていましたが、2026年8月からは、8月から翌年7月までの1年間についても上限が設けられました。
例えば、年収約370万円~約770万円の方の場合、年間上限は53万円です。
月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の治療費の負担は不要となります。

③外来特例の縮小により自己負担額が増加します
70歳以上の方を対象とした外来受診の負担軽減制度(外来特例)の上限額が見直され、従来の8,000円〜18,000円から 8,000円〜22,000円 へと拡大されます。
※自己負担額の幅は所得区分による

◆その他詳細はこちらをご覧ください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省


2.高額療養費制度があっても、すべての費用がカバーされるわけではありません

高額療養費制度の対象となるのは、基本的に健康保険が適用される医療費です。
そのため、次のような費用は高額療養費制度の対象外となり、別途自己負担が必要になります。
• 入院時の食事代
• 差額ベッド代
• 先進医療の技術料
• 保険適用外の治療やサービス
• 通院・入退院の交通費
• 入院中の日用品代
• 病気やけがによって収入が減少した場合の生活費
つまり、「高額療養費制度があるから、医療にかかるお金はそれほど必要ない」とは、一概には言えません。


3.例えば、医療費が100万円かかったら?

例えば、年収約370万円~約770万円の方が、1か月に100万円の医療費がかかったとします。
健康保険が適用される医療費であれば、高額療養費制度を利用することで、自己負担額は、
85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円
となります。
「100万円の医療費が、約93,000円で済む」と考えると、高額療養費制度が非常に心強い制度であることが分かります。
しかし、ここに入院時の食事代や差額ベッド代、交通費、日用品代などが加われば、実際に必要となるお金はさらに増えます。
また、病気やけがで仕事を休むことになれば、医療費とは別に収入の減少という問題も出てきます。


4.医療保険はどう考えればいい?

高額療養費制度は、医療費の負担を軽減してくれる大切な公的保障です。
一方で、対象外となる費用や、収入の減少、生活費までカバーしてくれる制度ではありません。
そこで、医療への備えは、
① 公的保障
② 預貯金
③ 民間の医療保険
この3つを組み合わせて考えることが大切です。
「どこまで公的保障でカバーできるのか」
「自分の貯蓄でどこまで対応できるのか」
「それでも不足する部分を保険で備える必要があるのか」
を確認することで、ご自身に必要な保障が見えてきます。


まとめ ~この機会に、今の保障を確認してみませんか?~

高額療養費制度は、医療費が高額になったときに家計を支えてくれる重要な制度です。
今回の制度改定をきっかけに、
• 自分の場合、医療費の自己負担はいくらになるのか
• 高額療養費制度の対象外となる費用はどのくらいあるのか
• 現在加入している医療保険で、どこまで備えられているのか
• 預貯金でどこまで対応できるのか
を一度確認してみてはいかがでしょうか。
「昔入った保険のままで、今の自分に合っているか分からない」という方も、ぜひこの機会に、ご自身やご家族に必要な医療への備えを考えてみてください。

ぜひお気軽に当代理店までご相談ください。
わかりやすく、丁寧にご案内いたします。

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