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ときわんTOP > ときわんジャーナル > お知らせ > 【ほけんコラム】高額療養費制度があるから、医療保険はいらない?<br /> ~2026年8月・2027年8月の制度改定をきっかけに、医療への備えを考える~
26.10.14
「高額な医療費がかかっても、高額療養費制度があるから大丈夫」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
高額療養費制度とは、医療機関などで支払う医療費が、年齢や所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給される公的な制度です。
この高額療養費制度が、2026年8月から見直されました。
1.高額療養費制度、何が変わった?
主なポイントは3つです。
①月ごとの自己負担限度額(定額分)が引き上げられます
2026年8月から、所得区分に応じて自己負担限度額(定額分)が見直されました。
例えば、年収約370万円~約770万円の方の場合、1か月の自己負担限度額(定額分)は、80,100円 → 85,800円となりました。
さらに2027年8月からは、所得区分がより細かく分けられ、所得に応じて自己負担限度額(定額分)が見直されます。
②「年間上限」が新しく設けられました
これまでは「1か月ごと」の自己負担額に上限が設けられていましたが、2026年8月からは、8月から翌年7月までの1年間についても上限が設けられました。
例えば、年収約370万円~約770万円の方の場合、年間上限は53万円です。
月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の治療費の負担は不要となります。
③外来特例の縮小により自己負担額が増加します
70歳以上の方を対象とした外来受診の負担軽減制度(外来特例)の上限額が見直され、従来の8,000円〜18,000円から 8,000円〜22,000円 へと拡大されます。
※自己負担額の幅は所得区分による
高額療養費制度は、医療費が高額になったときに家計を支えてくれる重要な制度です。
今回の制度改定をきっかけに、
• 自分の場合、医療費の自己負担はいくらになるのか
• 高額療養費制度の対象外となる費用はどのくらいあるのか
• 現在加入している医療保険で、どこまで備えられているのか
• 預貯金でどこまで対応できるのか
を一度確認してみてはいかがでしょうか。
「昔入った保険のままで、今の自分に合っているか分からない」という方も、ぜひこの機会に、ご自身やご家族に必要な医療への備えを考えてみてください。