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26.02.25
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
16歳以上の自転車利用者による一定の違反行為が対象となり、信号無視や携帯電話を使用しながらの走行など、事故につながるおそれの高い行為が該当します。
詳しい内容については警視庁のホームページをご確認ください。
道路交通法の改正について(青切符についても含む) 警視庁
ところで、お子様を抱えるご家庭では、4月の新入学・進級に向けて、通学手段として自転車の利用を考えている方も多いのではないでしょうか。
自転車は免許が不要ですが、法律上は車両として扱われます。
万一、お子様が事故やトラブルを起こした場合、相手への賠償や保護者としての対応が必要となるケースも少なくありません。
こうした背景から「自転車保険に加入したい」とのご相談を多くいただきますが、実は自転車保険という名称の保険でなくても「個人賠償責任保険」といわれる保険や特約に加入していれば補償の対象となります。
個人賠償責任保険は自転車事故に限らず、下記の事故例のような日常生活に起因する偶然な賠償事故を幅広く補償する内容となっており、記名被保険者だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子まで被保険者となります。
「個人賠償責任保険」は火災保険や傷害保険、自動車保険などの保険に特約として付帯されている場合もありますので、まずは現在ご加入中の保険の補償内容や補償範囲を確認しておくことをお勧めします。
<事故例>
・子供が自転車運転中に他人にけがをさせた。
・買い物中に商品を壊してしまった。
・ゴルフプレー中にボールが他人にあたって、ケガをさせてしまった。
・マンションでお風呂があふれて階下のお宅に損害を与えてしまった。など
「自分の保険はどうなっている?」という方は、ぜひ当代理店までご相談ください。
わかりやすく、丁寧にご案内いたします。
(保険のご相談はこちらへ)