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26.10.19
こんにちは!ときわ総合サービスのおもてなし担当社員の「ときわん」です!
クイズで賞金が当たったら、うれしい反面「税金はかかるの?」「いくら払うことになるの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。
実は、クイズで受け取った賞金は、原則として税金の対象になります。
ただし、賞金を受け取ったら必ず税金を払うわけではなく、金額などによっては税金がかからないケースもあります。
また、高額な賞金では源泉徴収や確定申告が必要になることも。
今回は、クイズ賞金にかかる税金の仕組みや計算方法、源泉徴収、確定申告について見ていきましょう。
※2026年9月時点の情報です
クイズで受け取った賞金は、原則として所得税の対象になります。
まずは、クイズ賞金がどのような所得として扱われるのか、懸賞や宝くじなどとの違いもあわせて見ていきましょう。
クイズで受け取った賞金は、原則として「一時所得」にあたります。
一時所得とは、給与や事業の売上のように継続して得られる所得ではなく、臨時に得た所得のことです。
例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、拾った物を届けた際に受け取る報労金なども、一時所得にあたることがあります。
クイズで当選して受け取る賞金も、こうした一時所得の一つとして扱われます。
懸賞や福引きでもらった賞金・賞品も、クイズ賞金と同じく、原則として一時所得にあたります。
ただし、課税の対象は現金だけではありません。
家電や自動車などの賞品を受け取った場合も、税金の対象になることがあります。
同じ「当たって受け取るお金」でも、税金の扱いは同じではありません。
宝くじの当せん金は、法律によって非課税とされているため、所得税はかかりません。
一方、競馬や競輪の払戻金は、クイズ賞金と同じく、原則として一時所得にあたります。
「当たって受け取ったお金だから税金はかからない」と一律に考えないようにしましょう。
クイズ賞金は原則として税金の対象になるとお伝えしてきましたが、賞金が50万円以下であれば、実際には税金を払わなくて良いケースもあります。
一時所得には、年間で最高50万円の特別控除があるためです。
その年にほかの一時所得がなく、クイズ賞金が50万円以下であれば、特別控除の範囲内に収まり、課税対象となる金額はありません。
ただし、ほかの懸賞の賞金や競馬・競輪の払戻金など、一時所得にあたる収入がある場合は、それらも合わせて計算するため、クイズ賞金だけが50万円以下でも、必ず税金がかからないとは限りません。
クイズで高額な賞金を受け取ると、「この金額全部に税金がかかるの?」と心配になるかもしれませんが、受け取った賞金の全額にそのまま税金がかかるわけではありません。
一時所得の金額と、税金の対象になる金額を、計算例を交えてご説明しますね。
まずは賞金から「一時所得の金額」を計算し、その上で税金の対象になる金額を求めます。
最初に、受け取った賞金から一時所得の金額を求めます。
こちらが一時所得金額を求める計算式です。
総収入金額 − 収入を得るために直接かかった費用 − 特別控除額(最高50万円)
「総収入金額」には、受け取った賞金の金額が入ります。
また、「収入を得るために直接かかった費用」とは、その賞金を得るために直接支払ったお金のことです。
例えば、クイズへの応募に使ったはがき代などが該当します。
費用の例をもうひとつ挙げましょう。
というケースです。
この場合、原則として差し引けるのは払戻しに対応する的中馬券の購入代金1万円だけです。
外れた馬券の購入代金5万円は、「収入を得るために直接かかった費用」とはみなされません。
そして、一時所得には最高50万円の特別控除があります。
つまり、賞金を受け取ったら、まず必要経費(賞金を得るために直接かかった費用)と特別控除を差し引いて、一時所得がいくらになるのかを計算します。
一時所得の金額を計算できたら、次は税金の対象になる金額を求めます。
税金を計算するときに使うのは、原則として一時所得の金額の2分の1です。
計算式は「一時所得の金額 × 1/2= 税金を計算する際の対象になる金額」となります。
例えば、一時所得の金額が50万円なら、税金を計算する際にほかの所得と合算するのは25万円です。
この25万円を給与所得などと合わせて、最終的な所得税額を計算します。
計算方法がわかったところで、100万円と1,000万円の賞金を獲得した場合を例に見てみましょう。
いずれも、賞金を得るために直接かかった費用は0円として計算します。
【100万円の賞金を獲得した場合】
100万円 − 0円 − 50万円 = 50万円
50万円 × 1/2 = 25万円
100万円の賞金を受け取った場合、給与所得などと合わせて税額を計算する際の対象になるのは25万円です。
【1,000万円の賞金を獲得した場合】
1,000万円 − 0円 − 50万円 = 950万円
950万円 × 1/2 = 475万円
1,000万円の賞金を受け取った場合、給与所得などと合わせて税額を計算する際の対象になるのは475万円です。
このように、賞金の全額にそのまま税金がかかるわけではありません。
実際の所得税額は、給与などほかの所得や各種控除によって変わります。

クイズ賞金では、受け取るときにあらかじめ税金が差し引かれることがあります。
これを「源泉徴収」といいます。
すべてのクイズ賞金が対象になるわけではないため、どのような場合に源泉徴収が必要になるのか、確定申告が必要になるケースとあわせて見ていきましょう。
クイズ賞金で源泉徴収が行われるかどうかは、主に次の2点で決まります。
1つ目は、その賞金が源泉徴収の対象となる種類であることです。
国税庁では、企業などが広告宣伝のために提供する賞金・賞品や、一般の参加者が出演するクイズ番組の賞金・賞品などを、源泉徴収の対象として挙げています。
一方、国や地方公共団体などが広報を目的として行う募集の賞金などは、対象に含まれません。
参照:国税庁「No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等」
2つ目は、賞金額が50万円を超えていることです。
源泉徴収の対象となる賞金でも、50万円以下であれば源泉徴収は必要ありません。
50万円を超える場合は、超えた部分に10.21%をかけて源泉徴収税額を求めます。
(賞金額 − 50万円)× 10.21% = 源泉徴収税額
この10.21%は、所得税の10%に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた率です。
例えば、100万円の賞金なら、「(100万円 − 50万円)× 10.21% = 5万1,050円」となり、5万1,050円が徴収されます。
源泉徴収されれば「これで税金の手続きは終わり!」とホッとされる方もいるかもしれませんが、実際には、確定申告が必要なケースがあります。
給与を1か所から受けていて、給与の年間収入金額が2,000万円以下の一般的な給与所得者の場合、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
一時所得の場合は、50万円の特別控除などを差し引いた一時所得の金額を、さらに2分の1にした金額で、この20万円を超えるかどうかを判断します。
例えば、賞金を得るために直接かかった費用がなく、100万円の賞金を受け取った場合は次の通りです。
100万円 − 50万円 = 50万円
50万円 × 1/2 = 25万円
この場合、確定申告の要否を判断する際の所得は25万円となるため、上記のような一般的な給与所得者であれば、原則として確定申告が必要です。
なお、源泉徴収された税額は、確定申告の際に最終的な所得税額と精算します。
※2026年9月時点の情報です
クイズ賞金は原則として一時所得となり税金の対象ですが、年間50万円までの特別控除があるため、実際には税金がかからないケースもあります。
また、賞金額がそのまま課税対象になるわけではなく、必要経費と特別控除を差し引いた一時所得の金額のうち、2分の1を給与所得などと合わせて税額を計算します。
賞金の種類や金額によっては源泉徴収の対象となり、確定申告が必要になる場合もあるため、あらかじめ仕組みを知っておけば、いざというときも慌てずに対応できるでしょう。
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